外国人が退職する際に知っておくべき手続きについて

投資家

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会社に入社するということは、いつかは会社を離れる時が来るものです。

会社に数年働いて、スキルや経験を積んだので、次のステップに行きたい。日本語が以前よりできるようになったので、以前とは違う仕事にチャレンジしたい。と言った理由で、転職を考えている方もいると思います。

一方、外国人が退職となると、次の仕事はどうしよう?ビザはどうなるの?失業保険はもらえるの?など、心配、疑問点も出てくるかと思います。

そこでここでは、外国人が退職する際に知っておくべきことについてお話ししたいと思います。

退職にあたって

今の仕事を辞めたいと言っても、会社にとっては事務引継や次の人を探さなくてはいけなくなるなど困ることもありますので、退職の時期等については会社と十分話し合うようにしましょう。

退職の意志を固めたら、早めに会社の上司に相談するようにしましょう。時期的には、退職する2ヶ月前、遅くとも1ヶ月前には会社に退職の意志を伝えるようにしましょう。

退職時は、会社から退職証明書・離職票をもらう

退職証明書

「退職証明書」は、転職の際に必要な書類の1つで、内定をもらった会社から提出を求められることがあります。

また、外国人が「在留期間の更新」、「就労資格証明書の交付」、「在留資格の変更」などの手続きを行うときに、添付書類として入国管理局に提出するになります。退職時は、会社からもらうようにしましょう。

離職票

離職票は、退職した人が、基本手当(失業給付金)の受給を申請する際に、自身でハローワークに提出する書類になります。

また、国民年金の失業特例免除と言った手続きを行う場合も必要となります。離職票も、退職時に会社からもらうようにしましょう。

次の仕事を探す

今の仕事を仕事を辞めても、次の仕事がなければ、給料がなくなるので生活が大変ですよね。なので、辞めたいな思った段階から、次の仕事を探すようにしましょう。

日本で仕事を探す場合、ハローワークに行って探してみる方法と、転職サイトや転職エージェントを活用する方法があります。

ハローワークは、どちらかというと地元の中小企業が求人が多いイメージ。

対して、転職サイトや転職エージェントでは、大手企業や外資系企業など、いろいろな求人が扱われています。待遇面でもハローワークより転職サイトや転職エージェントの持っている求人の方がいい場合多いイメージです。

なお、詳しくは、以下の記事をチェックしてみてください。

失業給付を受ける

離職した場合は、所定の要件を満たせば失業給付を受給することができます。失業した場合には、下記のものを持参し、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申込みをしてください。

  • 離職票(離職時に事業主からもらいます。)
  • 被保険者証
  • 印鑑(あれば)
  • 住所及び年齢を確認できるもの(在留カードなど)
  • 最近の写真2枚(3*4.5cm)

なお、雇用保険(失業保険)の手続きについて以下の記事で詳しく説明しているので、こちらをチェックしてみてください。

退職後14日以内に入国管理局に届け出る必要あり

就労ビザを持っている外国人の方が会社を退職したら、14日以内に入国管理局に、「契約機関に関する届出(契約の終了)」を届け出る必要があります。

なお、詳しくは以下をチェックしてください。

この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正により、新たに義務付けられました。必ず届け出るようにしましょう。

3カ月以内に再就職ができるようにしましょう

就労ビザを持っている人が退職した場合、3カ月以上無職の期間が続くと、ビザが取り消されてしまう可能性があります。

平成24年(2012年)7月の入管法改正によって、就労の在留資格を持つ外国人が失業したときに「3ヶ月以上本来の活動がない場合」の「在留資格の取消し」が新たに加わりました。

この改正により、就職活動をせずに過ごしている、新たな就職先に入社せずに「なんとなく日本にいる」状態は「在留資格の取消し」の対象になるので要注意です。

退職後の健康保険手続きについて

健康保険

健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要になります。

退職前の会社の健康保険に引き続き加入する
(任意継続被保険者になる)

退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度で、退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、最長2年間まで利用することができます。

退職日翌日から20日以内にご自身で手続きをする必要があります。詳しい手続きはお住まいの協会けんぽ支部(健康保険組合加入者の場合は各健康保険組合)で相談してください。

健康保険料は、在籍時は会社が半額を負担してくれていましたが、退職すると会社が負担していた分と合わせて全額自己負担となるため、必然的に保険料は上がってしまいます。

お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する

市区町村の国民健康保険に加入する場合、原則として退職日翌日から14日以内に、退職日の確認できる離職票や健康保険の資格喪失証明書等を窓口に提出し確認を受け、手続きを行います。

国民健康保険料は、前年の収入等をもとに、市区町村ごとに異なる基準で計算をされます。したがって、前年度フルに働いて一定の収入があると、それなりに保険料もかかってくる場合があります。

ただ、失業中と言った場合は、国民健康保険料の減免ができるかもしれないので、お住まいの都市の役所で相談してみるといいでしょう。

家族の扶養となり、家族が加入する健康保険の被扶養者になる

あなたの年収が130万円未満の場合、家族が健康保険の被保険者になっていて、あなたの年収の倍以上であれば、要件を満たせば家族の健康保険の被扶養者になることができるかもしれません。

家族の健康保険の保険者(健康保険組合または全国健康保険協会)に問い合わせてみましょう。

年金について

年金

日本に住む20〜59歳の人は、外国人であっても、住民登録の対象となる人は国民年金に加入する義務があります。

退職後に間もなく転職先があるときは、転職先の厚生年金に入ります。

一方、退職後に間のあるときは国民年金に加入することになります。

在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると国民年金の「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付する必要があります。

なお、失業中の場合は、国民年金の減免が受けれるかもしれないので、年金事務所に行って相談してみるといいでしょう。