外国人が実際に雇用保険(失業保険)の手続きをしました

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外国人でも、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険(失業保険)を受け取ることが可能です。

実際、外国人のわたしが雇用保険(失業保険)の手続きをしてきたので、ここで紹介したいと思います。

受給手続きの流れ

受給手続きの大まかな流れは以下のようになります。

  1. 離職
  2. ハローワークで手続き(求職申込と受給資格の決定)
  3. 受給説明会(雇用保険説明会)参加
  4. 7日間の待機期間満了
  5. (3ヶ月の給付制限)
  6. 失業の認定(原則として4週間に1回)
  7. 基本手当の支払い(失業認定後、約7日後)
  8. 受給終了

ハローワークでの手続き

まず、雇用保険の給付を受給するためには、住んでいるところを管轄するハローワークへ、自身で求職申込手続きを行います。

失業保険の手続きにおいて必要な書類

  1. 離職票ー1
  2. 離職票ー2
  3. マイナンバーカード
    マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類+在留カードなど身元(実在)確認書類
  4. 本人の印鑑(スタンプ印以外)
  5. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ 3.0cm × ヨコ 2.5cm)
  6. 本人名義の預金通帳

受給説明会に参加

ハローワークで雇用保険の受給手続きをした後、次は受給説明会(雇用保険説明会)に参加します。このとき、受給資格証など必要な書類を受け取ります。

また、雇用保険の受給手続の進め方や就職活動についても説明があります。

※雇用保険説明会は、待機期間満了後となる場合もあります。

失業の認定を受ける

基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間に1回の指定された日(失業認定日)に、必ず自身でハローワークに行き、失業の状態にあったことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。

就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定・職業相談(紹介)を行います。

失業認定日には、①雇用保険受給資格者証 ②失業認定申告書 ③印かん(スタンプ印不可)を持参してください。

基本手当の支払いについて

基本手当は、失業の認定を受けた後、その認定された日数分について、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

なお、預金口座に振り込まれるのは、失業の認定日の約7日後となります(土、日、祝日等に金融機関の休日等がある場合には、その日数分だけ入金が遅れます)。

また、預(貯)金口座は本人名義の普通預金(貯蓄口座以外)でなければ振込ができないので、注意してください。

実際にいくら受給できるの?

雇用保険について

1日あたりの給付額【基本手当日額】

失業している日に受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

原則して、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ5〜8割になります。

賃金の低い方ほど高い給付率となります。また、基本手当日額には、上限額・下限額が定められています。

基本手当の給付日数【所定給付日数】

基本手当の給付日数は、自己都合の退職、会社都合の退職により異なります。

定年、契約期間満了や自己都合の退職者

被保険者であった期間10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

特定受給資格者・一部の特定理由離職者

被保険者であった期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

支給の開始と期間について

支給の開始

解雇、定年、契約期間満了で離職の場合

離職票を提出し、求職申込をしてから
7日間の失業している日(待機)が経過した後

自己都合、懲戒解雇で離職の場合

離職票を提出し、求職申込をしてから
7日間の失業している日(待機)+3ヶ月(給付制限)を経過した後

受給期間

離職の日の翌日から1年間。

受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。(早めに手続きをしてください)

※基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

受給要件は?

  • 原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある
  • 失業の状態で、求職活動を行なっているにも関わらず、就職できない状態にある方

なので、以下のような方は、原則として受給できません。

  1. 家事に専念する方
  2. 昼間学生、または昼間学生と同等の状態と認められる等、学業に専念する方
  3. 家事に従事し職業につくことができない方
  4. 自衛を開始、または自営準備に専念する方
  5. 次に就職が決まっている方
  6. 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  7. 自分の名義で事業を営んでいる方
  8. 会社の役員等に就任している方
  9. 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  10. 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

さいごに

雇用保険は、日本人だけでなく、外国人でも受給することが可能です。まずは、ハローワークに行ってみてください。ハローワークに行けば、いろいろ詳しく教えてくれますよ。

ハローワークでは、雇用保険の受給に限らず、職業訓練や職業相談(紹介)もできるので、活用してみてはいかがでしょうか。

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