外国人も国民年金に加入が必要。外国人の国民年金手続きについて

国民年金

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国民年金は、加入者が老齢(2021年現在:65歳)に達したときや障害を負った場合などに支給される公的な年金制度です。日本に住む20〜59歳の人は、外国人であっても、住民登録の対象となる人は国民年金に加入する義務があります。

外国人の国民年金加入手続きについて

20歳になったあとに入国した人

住民登録手続きをしたあとに、市・区役所や最寄りの年金事務所にて加入手続きをします。

届出期間

事由が生じたとき(日本に上陸した日)から、原則として14日以内。ただし、届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できます。早めに届出してください。

20歳になる前に入国した人

20歳の誕生月の前月に「国民年金被保険者資格取得届書」が届きます。市・区役所で加入手続きを行ってください。

届出期間

事由が生じたとき(20歳の誕生日の前日)から、原則として14日以内。ただし、届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できます。早めに届出してください。

国民年金保険料の免除・猶予について

年金事務所

保険料を納めることが困難なときには、支払いを猶予したり、免除したりする制度があります。

学生の方には、学生納付特例制度。会社を退職した方には、失業による特例免除制度があります。

詳しくは、以下の日本年金機構のページをチェックしてください。保険料を納めることが困難なときでも、未納にするのではなく、制度を上手に活用するようにしましょう。

保険料免除制度とは

本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は「保険料免除制度」を申請し、申請後に承認されると保険料の納付が免除(審査結果により、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類)されます。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、この制度に申請し、承認された場合は、保険料の納付を待ってもらえる制度です。

申請方法

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

短期在留外国人の脱退一時金について

国民年金保険料を6か月以上納められた方が帰国する場合、日本を出国してから2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。

脱退一時金請求書の添付書類

脱退一時金を請求する際は、請求書に次の書類を添付してください。
なお、委任状があれば代理人が脱退一時金を請求することもできます。

     

  1. パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
  2. 日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類(住民票の除票の写し等)
  3. 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。)
  4. 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

Source: 短期在留外国人の脱退一時金|日本年金機構

社会保障協定について

社会保障協定は、保険料の掛け捨てとならないために、協定締結国との間において、日本の年金加入期間をその国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)ためや二重加入の防止のために締結しています。

各国との社会保障協定発効状況

2019年10月1日時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は23ヶ国と協定を署名済で、うち20ヶ国は発効しています。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることに注意してください。

協定が発効済の国ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン スロバキア 中国
署名済未発効の国イタリア スウェーデン フィンランド

社会保障協定の内容は国ごとに違います。詳しくは日本年金機構ホームページをチェックしてください。

国民年金制度の仕組みについて

年金

国民年金の保険料は、令和2年度(令和2年4月~令和3年3月まで)で月額16,540円。年金に10年以上加入していれば、あなたも年金をもらえます。

なお、国民年金制度の仕組みについて詳しい内容は、以下の日本年金機構のページ(各種外国語でのご案内)をチェックしてみてください。

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